次の記述は正しいか。船舶の抵当権は、その属具には及ばない。…
商法 商法 (イ)
次の記述は正しいか。船舶の抵当権は、その属具には及ばない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。商法847条2項は、船舶の抵当権はその属具に及ぶと定めています。
商法847条1項は、登記した船舶は抵当権の目的とすることができるとし、2項は「船舶の抵当権は、その属具に及ぶ」と定めています。記述は「及ばない」としている点が誤りです。
属具は、錨や救命艇など、船舶の常用に供する物です。船舶と一体として価値を持つため、抵当権の効力が及ぶとされています。
【ポイント】
船長は属具目録を船内に備え置かなければならず(商法710条)、船舶の属具目録に記載した物は、船舶の従物と推定されます(685条1項)。
出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 3.商法 (イ)(国土交通省 公表)出典元ページ
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