156.8MHzの周波数の電波を使用することができないのはどの場合か。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔10〕

156.8MHzの周波数の電波を使用することができないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答 (1)
正答は (1)。これが使用できない場合です。 【結論】 無線局運用規則 第58条第2項は、27,524kHz及び156.8MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限ると定めています。 第1号 遭難通信、緊急通信(医事通報に係るものにあっては、156.8MHzの周波数の電波については、緊急呼出しに限る。)又は安全呼出し(27,524kHzの周波数の電波については、安全通信)を行う場合 第2号 呼出し又は応答を行う場合 第3号 準備信号を送信する場合 (第4号は27,524kHzの電波についての定めで、156.8MHzには当たりません)
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156.8MHzで安全に関して使えるのは「安全呼出し」だけで、安全通信のうち安全呼出しを除いたもの(安全通報の送信)には使えません。 【誤りの選択肢】 (2) 緊急通信(医事通報は緊急呼出しに限る)は、第1号により使用できます (3) 呼出し又は応答は、第2号により使用できます (4) 遭難通信は、第1号により使用できます 【関連する知識】 無線電話で安全通報を送るときは、原則として通常通信電波によります(第70条の2第3項)。156.8MHzで安全呼出しをした後、通常の通信の電波に移って安全通報を送ります。

出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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