無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔5〕
無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。
- (1)電波の型式の制限
- (2)通信の相手方又は通信事項の制限
- (3)再免許の拒否
- (4)無線局の運用の停止
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第76条第1項により、総務大臣は、免許人等が電波法・放送法やこれらに基づく命令・処分に違反したときは、次の処分をすることができます。
・3月以内の期間を定めて、無線局の運用の停止を命ずる
・期間を定めて、運用許容時間、周波数又は空中線電力を制限する
「無線局の運用の停止」はこれに当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 電波の型式の制限
(2) 通信の相手方又は通信事項の制限
(3) 再免許の拒否
いずれも第76条第1項の処分にはありません。制限できるのは、運用許容時間・周波数・空中線電力の3つです
【関連】
第1項の命令や制限に従わないときは、免許を取り消すことができます(同条第4項第3号)。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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