遭難通信を行う場合を除き、その周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、1分以上にわたってはならないものはどれか…
法規 法規 〔10〕
遭難通信を行う場合を除き、その周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、1分以上にわたってはならないものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)156.525MHz
- (2)156.8MHz
- (3)2,187.5kHz
- (4)27,524kHz
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線局運用規則 第58条第3項は、500kHz、2,182kHz 及び156.8MHz の周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、1分以上にわたってはならないと定めています。ただし、2,182kHz で遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合と、156.8MHz で遭難通信を行う場合は、この限りでありません。
選択肢のうち、これにあたるのは156.8MHz です。156.8MHz は国際VHFの16チャンネルで、遭難・安全の通信と呼出しに使う周波数です。
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【誤りの選択肢】
(1) 156.525MHz は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信・緊急通信・安全通信を行うための電波で(同規則 第70条の2第1項第1号)、第58条第3項の1分以内の制限の対象ではありません
(3) 2,187.5kHz は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限って使用する周波数です(同条第1項)。1分以内の制限の対象ではありません
(4) 27,524kHz は、使用できる場合が限られていますが(同条第2項)、1分以内の制限の対象ではありません
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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