次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…
法規 法規 〔2〕
次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[ ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
- (1)変調度等
- (2)電波の型式等
- (3)高調波の強度等
- (4)空中線電力の偏差等
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第28条は、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、「高調波の強度等」電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならないと定めています。
電波法でいう「電波の質」は、周波数の偏差、周波数の幅、高調波の強度などを指します。
【誤りの選択肢】
(1) 変調度は、第28条に挙げられていません
(2) 電波の型式は、電波の質として挙げられていません。電波の型式は、免許の際に指定される事項です
(4) 空中線電力の偏差も、第28条に挙げられていません
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【関連する知識】
電波の質が総務省令に適合していないと認められると、総務大臣は臨時に電波の発射の停止を命ずることができます(第72条第1項)。第28条と第72条は続けて問われることが多い規定です。
出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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