次の記述は、業務書類等の備付けについて述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選…
法規 法規 〔6〕
次の記述は、業務書類等の備付けについて述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。無線局には、正確な時計及び[ ]その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
- (1)免許証
- (2)無線設備等の点検実施報告書の写し
- (3)無線局の免許の申請書の写し
- (4)無線業務日誌
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第60条は、無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならないと定めています。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができます。
【誤りの選択肢】
(1) 免許証は無線従事者に交付されるもので、無線従事者がその業務に従事しているときに携帯するものです(電波法施行規則 第38条第11項)
(2) 「点検実施報告書の写し」は、第60条の条文にありません
(3) 「申請書の写し」は第60条の条文にありません。免許の申請書の添付書類の写しなどは、第60条の「総務省令で定める書類」として電波法施行規則 第38条に定められています
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【関連する知識】
2025年10月1日施行の改正で無線局の免許状が廃止され、船舶局などの備付けの書類は「免許記録」になりました。免許記録に記録されている事項を閲覧できる状態に置くことで備え付けます(電波法施行規則 第38条第1項の表)。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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