取締役会設置会社以外の株式会社(種類株式発行会社を除く。)における株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとし…

企業法 企業法 問題7

取締役会設置会社以外の株式会社(種類株式発行会社を除く。)における株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。(5 点)ア.株主総会は,会社法に規定する事項及び株式会社の組織,運営,管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。イ.総株主の議決権の100 分の3 以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して,株主総会の招集を請求することができる。ウ.株主総会は,取締役が株主総会を招集するに当たり定めた当該株主総会の目的である事項以外の事項について決議をすることができない。エ.株主がその有する議決権を統一しないで行使するときには,株主総会の日の3 日前までに,株式会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。取締役会のない会社の株主総会は一切の事項を決議でき(ア)、非公開会社なので3%以上の株主は保有期間なしで招集を請求できます(イ)。 取締役会設置会社でない会社は、公開会社ではありません(会社法327条1項1号)。この前提で読みます。 【各記述】 ア 正しい。取締役会設置会社でない会社の株主総会は、会社法に規定する事項と、株式会社の組織・運営・管理その他一切の事項について決議できます(295条1項)。 イ 正しい。総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は招集を請求できます(297条1項)。公開会社でない会社では6か月の保有期間は要りません(同条2項)。
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ウ 誤り。招集の際に定めた目的事項以外は決議できないとする制限は、取締役会設置会社のものです(309条5項)。 エ 誤り。不統一行使の3日前までの通知は、取締役会設置会社で求められます(313条2項)。この会社では通知は要りません。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題7(金融庁 公表)出典元ページ

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