監査役設置会社における取締役会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款…

企業法 企業法 問題13

監査役設置会社における取締役会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはなく,かつ特別取締役は選定されていないものとする。(5 点)ア.株主は,取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときは,取締役会の招集を請求することができる。イ.取締役会は,取締役及び監査役の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。ウ.取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)及び監査役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可とする旨の取締役会の決議があったものとみなされる。エ.監査役が,取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

正答 (5)
正答は (5)。取締役と監査役の全員の同意で招集手続を省け(イ)、全員への通知で報告を省略できます(エ)。 監査役設置会社の取締役会の招集・決議・報告の省略を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。株主が取締役会の招集を請求できるのは、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社です(367条1項)。監査役設置会社では監査役が監督します。 イ 正しい。取締役(監査役設置会社では取締役及び監査役)の全員の同意があれば、招集の手続を経ずに開催できます(368条2項)。
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ウ 誤り。書面による決議の省略は、それができる旨の定款の定めがある場合に限られます(370条)。本問は定款に別段の定めがないので、できません。なお、監査役については全員の同意ではなく、異議を述べないことが条件です。 エ 正しい。監査役などが取締役及び監査役の全員に報告すべき事項を通知したときは、取締役会への報告を要しません(372条1項)。代表取締役等の3か月に1回以上の職務執行の報告(363条2項)は省略できません(372条2項)。 正しいのはイとエで、(5) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題13(金融庁 公表)出典元ページ

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