監査等委員会設置会社における取締役の報酬等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい…
企業法 企業法 問題10
監査等委員会設置会社における取締役の報酬等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.監査等委員である取締役の報酬等に関する事項は,それ以外の取締役の報酬等に関する事項と区別して定めなければならない。イ.監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。ウ.監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。エ.監査等委員である取締役の報酬等の総額の最高限度額が定款又は株主総会の決議により定められている場合,取締役会は,監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (2)
正答は (2)。報酬等は監査等委員とそれ以外の取締役を区別して定め(ア)、監査等委員以外の取締役の報酬等は選定監査等委員が委員会の意見を述べます(ウ)。
監査等委員会設置会社の取締役の報酬等(会社法361条)を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。監査等委員会設置会社では、報酬等の事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めます(361条2項)。
イ 誤り。監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べられるのは、各監査等委員である取締役です(361条5項)。委員会が選定する監査等委員が委員会の意見を述べる形ではありません。
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ウ 正しい。監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会で、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができます(361条6項)。
エ 誤り。取締役会が個人別の報酬等の決定方針を定める義務の対象は、監査等委員である取締役を除く取締役です(361条7項)。
正しいのはアとウで、(2) です。
出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題10(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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