特別取締役による取締役会の決議に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題11

特別取締役による取締役会の決議に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.指名委員会等設置会社の取締役会は,特別取締役による取締役会の決議を行うことができる旨を定めることができる。イ.株主は,特別取締役による議決のための取締役会の招集を請求することができる。ウ.特別取締役の互選によって定められた者は,特別取締役による取締役会の決議後,遅滞なく,当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めていない株式会社において,監査役が2 人以上ある場合,監査役の互選によって,特別取締役による議決のための取締役会に出席する監査役を定めることができる。

正答 (6)
正答は (6)。特別取締役の互選で定めた者は決議の内容を他の取締役に報告し(ウ)、監査役が2人以上なら互選で出席する監査役を定められます(エ)。 特別取締役による取締役会の決議(会社法373条)を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。特別取締役による議決の定めを置けるのは、指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社です(373条1項)。 イ 誤り。特別取締役による議決のための取締役会には、株主による招集の請求(367条)の規定は適用されません(373条4項)。 ウ 正しい。特別取締役の互選によって定められた者は、決議後遅滞なく、その内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければなりません(373条3項)。
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エ 正しい。監査役が2人以上あり、特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、その取締役会に出席する監査役を定められます(383条1項ただし書)。会計限定でない監査役なので、この規定の対象です。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題11(金融庁 公表)出典元ページ

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