監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題13
監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.監査等委員である取締役は,株主総会において,監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。イ.監査等委員は,取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,監査等委員会の決議により,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。ウ.監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べなければならない。エ.取締役は,監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには,監査等委員会の同意を得なければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。監査等委員は監査等委員の選任等に意見を述べられ(ア)、その選任議案の提出には監査等委員会の同意が要ります(エ)。
監査等委員会設置会社の意見陳述権、差止請求、選任議案への同意を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。監査等委員である取締役は、株主総会で、監査等委員である取締役の選任・解任・辞任について意見を述べることができます(342条の2第1項)。
イ 誤り。差止請求は各監査等委員が単独で行えます(399条の6第1項)。監査等委員会の決議は要りません。
ウ 誤り。監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任について監査等委員会の意見を述べることが「できる」とされています(342条の2第4項)。義務ではありません。
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エ 正しい。監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意が要ります(344条の2第1項)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題13(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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