株式会社の役員及び会計監査人の任期に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題11

株式会社の役員及び会計監査人の任期に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.監査等委員会設置会社において,監査等委員である取締役以外の取締役の任期は,選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり,定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできない。イ.会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には,会計参与の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。ウ.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は,定款に別段の定めがある場合を除き,退任した監査役の任期の満了する時までである。エ.会計監査人設置会社において,会計監査人は,選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは,当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

正答 (5)
正答は (5)。会計参与を置く定款の定めを廃止すれば任期が満了し(イ)、会計監査人は別段の決議がなければ再任とみなされます(エ)。 取締役・会計参与・監査役・会計監査人の任期の規定を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。監査等委員会設置会社の監査等委員以外の取締役の任期は1年です(332条3項)。短縮を禁じられているのは監査等委員である取締役で(同条4項)、監査等委員以外の取締役は定款または株主総会の決議で短縮できます(同条1項ただし書)。 イ 正しい。会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、その効力が生じた時に任期が満了します(334条2項)。
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ウ 誤り。補欠監査役の任期も原則は4年です(336条1項)。退任した監査役の任期の満了時までとするには、定款の定めが必要です(同条3項)。記述は原則と例外が逆です。 エ 正しい。会計監査人は、任期満了時の定時株主総会で別段の決議がなければ、再任されたものとみなされます(338条2項)。 正しいのはイとエで、(5) です。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題11(金融庁 公表)出典元ページ

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