株式会社の機関に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題8

株式会社の機関に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.監査役会設置会社においては,定款の定めによっても,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができない。イ.指名委員会等設置会社の監査委員会においては,その委員は,3 人以上で,その過半数は,社外取締役でなければならない。ウ.監査役会設置会社においては,監査役は,3 人以上で,その過半数は,社外監査役でなければならない。エ.監査等委員会設置会社の監査等委員会においては,監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。監査役会設置会社は監査範囲を会計に限定できず(ア)、監査委員会は3人以上で過半数が社外取締役です(イ)。 会社の機関の構成の決まりを問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。監査の範囲を会計に限定する定款の定めを置けるのは、公開会社でない株式会社のうち、監査役会設置会社と会計監査人設置会社を除くものです(会社法389条1項)。 イ 正しい。指名委員会等設置会社の各委員会は委員3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければなりません(400条1項・3項)。 ウ 誤り。監査役会設置会社の監査役は3人以上で、そのうち「半数以上」が社外監査役です(335条3項)。過半数ではありません。
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エ 誤り。常勤の者を選定する義務があるのは監査役会です(390条3項)。監査等委員会には、常勤の監査等委員を選定する義務はありません。 正しいのはアとイで、(1) です。 【社外の人数】 監査役会は半数以上、指名委員会等の各委員会と監査等委員会は過半数です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題8(金融庁 公表)出典元ページ

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