金融商品取引所に上場されている株券(以下,「上場株券」という。)の発行者である株式会社(以下,「上場会社」という。)にお…
企業法 企業法 問題20
金融商品取引所に上場されている株券(以下,「上場株券」という。)の発行者である株式会社(以下,「上場会社」という。)における自己株券買付状況報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.上場会社は,その発行する上場株券の取得に関して株主総会の決議又は取締役会の決議があった場合には,内閣府令で定めるところにより,当該株主総会又は当該取締役会の終結した日の属する月から当該上場株券を取得することができる期間の満了する日の属する月までの各月ごとに,自己株券買付状況報告書を,当該各月の翌月15日までに,内閣総理大臣に提出しなければならない。イ.上場会社は,株主総会の決議又は取締役会の決議に基づいて上場株券を取得した場合において,臨時報告書を内閣総理大臣に提出したときは,自己株券買付状況報告書を内閣総理大臣に提出することを要しない。ウ.上場会社は,その発行する上場株券を金融商品取引法の定める公開買付けの方法により適法に買い付けた場合において,公開買付報告書を内閣総理大臣に提出したときは,自己株券買付状況報告書を内閣総理大臣に提出することを要しない。エ.上場会社は,その提出した自己株券買付状況報告書の重要な事項について虚偽の記載があった場合には,当該自己株券買付状況報告書が公衆の縦覧に供されている間に,当該虚偽の記載を知って当該上場株券を募集又は売出しによらないで取得した者に対しては,これにより生じた損害を賠償する責任を負わない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。自己株券買付状況報告書は各月分を翌月15日までに出し(ア)、虚偽記載を知って取得した者には賠償責任を負いません(エ)。
自己株券買付状況報告書(金融商品取引法24条の6)を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。上場会社は、自己株式の取得の決議等をした株主総会・取締役会の終結日の月から取得期間の満了日の月までの各月ごとに、翌月15日までに報告書を提出します(24条の6第1項)。買付けをしなかった月も提出します。
イ 誤り。臨時報告書を提出したことで自己株券買付状況報告書の提出が免除される規定はありません。
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ウ 誤り。公開買付けによって自己株式を買い付けた場合にも、提出を免除する規定はありません。
エ 正しい。自己株券買付状況報告書は発行者の賠償責任(21条の2)の対象となる書類ですが、取得者が取得の際に虚偽記載等を知っていたときは責任を負いません(同条1項ただし書)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題20(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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