株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を…
企業法 企業法 問題6
株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,募集株式を発行する株式会社において,定款に別段の定めはないものとする。(5点)ア.公開会社は,募集事項のほか,募集株式の割当てに係る基準日を定めることを要し,かつ,基準日の2 週間前までに,当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告しなければならない。イ.公開会社が募集株式の引受けの申込みの期日の2 週間前までに当該株主に対してする募集事項の通知は,公告に代えることができる。ウ.公開会社でない取締役会設置会社は,募集株式の発行に際し,その募集事項を株主総会の特別決議によって定めなければならない。エ.株主が募集株式の引受けの申込期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは,当該株主は,募集株式の割当てを受ける権利を失う。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (6)
正答は (6)。非公開の取締役会設置会社では株主総会の特別決議で決め(ウ)、期日までに申し込まなければ権利を失います(エ)。
株主割当てによる募集株式の発行(会社法202条・204条)を問う問題です。
【各記述】
ア 誤り。株主割当てでは、募集事項のほか、割当てを受ける権利を与える旨と申込みの期日を定めます(会社法202条1項)。基準日を定めて公告することは求められていません。
イ 誤り。株主への通知は申込期日の2週間前までにしなければならず(202条4項)、これを公告で代えることを認める規定はありません。公告による代替は、公開会社が取締役会決議で募集事項を定めた場合の株主への通知(201条3項・4項)の仕組みです。
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ウ 正しい。公開会社でない会社で、取締役(会)が定める旨の定款の定めがないときは、株主総会の決議で定めます(202条3項4号)。この決議は特別決議です(309条2項5号)。
エ 正しい。株主が申込みの期日までに申込みをしないときは、募集株式の割当てを受ける権利を失います(204条4項)。
正しいのはウとエで、(6) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題6(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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