株式会社の機関設計に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題8

株式会社の機関設計に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.公開会社でない大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は,会計監査人を置かなくてもよい。イ.監査等委員会設置会社の取締役会は,取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。ウ.監査役会設置会社は,取締役会を置かなくてもよい。エ.指名委員会等設置会社において,監査委員会の監査委員は,取締役の中から,取締役会の決議によって選定する。

正答 (5)
正答は (5)。監査等委員会設置会社は監査等委員以外の取締役から代表取締役を選び(イ)、監査委員は取締役会決議で選定します(エ)。 機関設計の強制ルールを問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。大会社は、公開会社でなくても、会計監査人を置かなければなりません(会社法328条2項)。 イ 正しい。監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の中から代表取締役を選定しなければなりません(399条の13第3項)。 ウ 誤り。監査役会設置会社は、取締役会を置かなければなりません(327条1項2号)。
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エ 正しい。指名委員会等設置会社の各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定します(400条2項)。 正しいのはイとエで、(5) です。 【機関設計の覚え方】 大会社は公開・非公開を問わず会計監査人が必要です。取締役会が必要なのは、公開会社・監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題8(金融庁 公表)出典元ページ

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