株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,金融商品取引所に上場されて…

企業法 企業法 問題9

株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社を除くものとする。(5点)ア.取締役は,株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に,その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害することを理由として,説明を拒むことができる。イ.株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の数が1000 人以上である株式会社において,株主総会を招集する場合には,取締役会は,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。ウ.取締役が電磁的方法によって株主総会の招集通知を発することについて承諾した株主は,株主総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項が電磁的方法により提供された場合においても,株式会社に対し,これらの書類の交付を請求することができる。エ.電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社に対して,ある事業年度の定時株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求した株主は,当該請求の日の半年後に臨時株主総会が開催される場合において,当該臨時株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求しなければ,その交付を受けることができない。

正答 (2)
正答は (2)。株主の共同の利益を著しく害する場合は説明を拒め(ア)、電磁的方法の承諾をした株主も書類の交付を請求できます(ウ)。 株主総会の説明義務、議決権行使の方法、書面交付請求を問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。説明により株主の共同の利益を著しく害する場合は、取締役は説明を拒むことができます(会社法314条ただし書)。 イ 誤り。議決権を行使できる株主が1000人以上の会社で定めなければならないのは、書面による議決権行使です(298条2項・1項3号)。電磁的方法による行使は任意です。
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ウ 正しい。電磁的方法による招集通知を承諾した株主には、参考書類等の記載事項を電磁的方法で提供できますが、株主の請求があったときはこれらの書類を交付しなければなりません(301条2項ただし書)。 エ 誤り。書面交付請求は、一度すればその後の株主総会にも効力が続きます。会社は請求から1年を経過すれば終了の通知と催告ができますが(325条の5第4項)、半年後の臨時株主総会について改めて請求する必要はありません。 正しいのはアとウで、(2) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題9(金融庁 公表)出典元ページ

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