次の株式会社の行為のうち,当該行為により株主又は新株予約権者に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価…

企業法 企業法 問題14

次の株式会社の行為のうち,当該行為により株主又は新株予約権者に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされるものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.譲渡制限株式の株主からの請求に基づく譲渡承認をしない旨の決定をした場合において,当該株主からの株式買取請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取りイ.単元未満株主がその有する単元未満株式の買取りを請求した場合において,当該株主からの請求に応じて行う単元未満株式の買取りウ.株式無償割当てに際して株主に対し交付しなければならない株式の数に一株に満たない端数がある場合において,その端数の処理のために行う,その端数の合計数に相当する数の当該株式会社の株式の買取りエ.取得条項付新株予約権について,募集事項において取得の条件として定めた一定の事由が生じた場合において,その日に行う当該株式会社の新株予約権の取得

正答 (2)
正答は (2)。譲渡不承認時の買取り(ア)と、株式無償割当ての端数処理のための買取り(ウ)が分配可能額の規制を受けます。 財源規制(会社法461条1項)の対象となる行為を問う問題です。 【各記述】 ア 対象。譲渡承認をしない旨の決定をした場合に、譲渡承認請求者の買取請求に応じて会社が行う株式の買取りは、461条1項1号に当たります。 イ 対象外。単元未満株式の買取請求(192条)に応じた買取りは、461条1項に挙げられていません。株主からの権利行使に応じる性質のため財源規制はかかりません。 ウ 対象。株式無償割当てで生じた端数の処理として会社が行う株式の買取り(234条4項)は、461条1項7号に当たります。
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エ 対象外。取得条項付新株予約権の取得は、株式の取得ではなく、461条1項に挙げられていません。 対象となるのはアとウで、(2) です。 【財源規制の対象の覚え方】 461条1項は、譲渡制限株式の買取り、自己株式の取得(合意による取得・全部取得条項付種類株式の取得)、相続人等への売渡請求による買取り、所在不明株主の株式の買取り、端数処理の買取り、剰余金の配当です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題14(金融庁 公表)出典元ページ

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