株式会社における社債に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題16
株式会社における社債に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.指名委員会等設置会社が社債を発行する場合には,取締役会は,その決議によって,その発行する社債を引き受ける者の募集に関する事項の決定を執行役に委任することができる。イ.社債権者集会は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができる。ウ.社債権者集会において,当該社債の全部についてその支払の猶予に関する事項を可決するためには,議決権を行使することができる社債権者の半数以上が出席し,出席した議決権者の議決権の総額の3 分の2 以上の議決権を有する者の同意がなければならない。エ.社債管理者は,その管理の委託を受けた社債につき,社債管理者としての権限を行使するために必要があるときは,裁判所の許可を得て,社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。指名委員会等設置会社は社債の募集事項の決定を執行役に委任でき(ア)、社債管理者は裁判所の許可で調査できます(エ)。
社債の発行、社債権者集会、社債管理者を問う問題です。
【各記述】
ア 正しい。指名委員会等設置会社の取締役会は、416条4項ただし書に挙げる事項を除き業務執行の決定を執行役に委任でき、社債の募集事項の決定はその除外事項に含まれていません。
イ 誤り。社債権者集会は、会社法に規定する事項及び「社債権者の利害に関する事項」について決議をすることができます(716条)。定款で定めた事項ではありません。
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ウ 誤り。支払の猶予などの特別決議は、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の同意が必要です(724条2項・706条1項)。「半数以上の出席」という定足数ではありません。
エ 正しい。社債管理者は、管理の委託を受けた社債について権限を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査できます(705条4項)。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題16(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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