株主総会の招集に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題9

株主総会の招集に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.監査等委員会設置会社における株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集に関する事項の決定は,取締役に委任することはできない。イ.株主総会の招集通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,これを発することを要しない。ウ.監査役会設置会社は,定時株主総会の招集に際して,当該定時株主総会における議決権に関する基準日を直前の事業年度の末日と定めなければならない。エ.会計監査人を置く取締役会設置会社の株主総会において,会計監査人の出席を求めることを株主総会の招集通知に会議の目的として記載又は記録をしないときは,会計監査人の出席を求める決議を行うことができない。

正答 (1)
正答は (1)。監査等委員会設置会社でも総会の招集事項の決定は取締役に委任できず(ア)、議決権のない株主には招集通知が不要(イ)だからです。 【各記述】 ア 正しい。取締役会設置会社では、株主総会の日時・場所などの招集事項は取締役会の決議で定めます(会社法298条4項)。監査等委員会設置会社が重要な業務執行の決定を取締役に委任できる場合でも、この事項は委任できない事項に含まれています(399条の13)。 イ 正しい。招集通知の対象となる「株主」からは、総会で決議できる事項の全部につき議決権を行使できない株主が除かれています(会社法298条2項括弧書・299条1項)。
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ウ 誤り。基準日を定めるかどうか、いつにするかは会社が決めることで(会社法124条)、事業年度の末日とする義務はありません。基準日を定めた場合でも、行使できるのは基準日から3か月以内の権利に限られます。 エ 誤り。取締役会設置会社の株主総会は原則として招集通知に記載した目的事項しか決議できませんが、会計監査人の出席を求める決議はこの制限の例外です(会社法309条5項ただし書・398条2項)。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題9(金融庁 公表)出典元ページ

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