健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。…
午後の部 第146問
健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- (1)内閣総理大臣は、国民の健康増進の総合的推進のための基本指針を定める。
- (2)厚生労働大臣は、特別用途表示の許可をする。
- (3)厚生労働大臣は、医師又は管理栄養士の資格を有する者から栄養指導員を命ずる。
- (4)都道府県知事は、食事摂取基準の策定を行う。
- (5)都道府県知事は、特定給食施設に対し栄養管理の実施に必要な指導をする。
正答 (5)
正答は (5)。都道府県知事は、特定給食施設に栄養管理の指導をします。
健康増進法では、都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長を含む)は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施について必要な指導・助言をすることができます。基準に従った栄養管理が行われていないときは、勧告・命令もできます。
【ほかの選択肢】
(1) 内閣総理大臣は基本指針を定める 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を定めるのは厚生労働大臣 誤り
(2) 厚生労働大臣は特別用途表示の許可をする 出題時点では、特別用途表示の許可は内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)が行う 誤り
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(3) 厚生労働大臣は栄養指導員を命ずる 栄養指導員は、都道府県知事などが、医師または管理栄養士の資格をもつ職員から命ずる 誤り
(4) 都道府県知事は食事摂取基準の策定を行う 食事摂取基準を定めるのは厚生労働大臣 誤り
出典:第30回 管理栄養士国家試験 問146(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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