介護報酬、診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。…
午後の部 第115問
介護報酬、診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- (1)療養食加算は、入院基本料に加算できる。
- (2)栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。
- (3)栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。
- (4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
- (5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が必須である。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
平成28年度の診療報酬改定で、入院・外来栄養食事指導料の対象に、がん患者、摂食機能または嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者が加わりました。出題時点では、がん患者は入院栄養食事指導料の算定対象です。
【ほかの選択肢】
(1) 療養食加算は、介護保険施設などで療養食を提供したときの介護報酬の加算。入院基本料には加算できない(入院中の病院では、入院時食事療養費の特別食加算がこれにあたる) 誤り
(2) 栄養マネジメント加算は、介護保険施設などの施設サービス費に加算するもの。居宅サービス費ではない 誤り
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(3) 栄養サポートチーム加算は、入院基本料などに加算する診療報酬。入院時食事療養費への加算ではない 誤り
(5) 在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件から、平成28年度の改定で調理実技を伴う指導は除かれた。調理実技は必須ではない 誤り
【栄養食事指導の対象(出題時点)】
厚生労働大臣が定める特別食を必要とする患者がん患者
摂食機能・嚥下機能が低下した患者
低栄養状態にある患者
※2026年10月時点では、栄養マネジメント加算は2021年度の介護報酬改定で廃止され、基本サービスに組み込まれています(あわせて栄養マネジメント強化加算が新設)。
出典:第32回 管理栄養士国家試験 問115(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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