Aが、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規…

民法など法令 第1問

Aが、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。 【(1) 適切。これが正答】 真意ではないと知りながら意思表示をすること(心裡留保)は、原則として有効です。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となります(民法第93条第1項)。Bが真意を知り、又は知ることができたのですから、Aは無効を主張できます。 【(2) 不適切】 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効ですが、その無効は善意の第三者に対抗することができません(民法第94条第2項)。ここでの第三者は善意であれば足り、無過失までは求められません。Cは事情を知らない以上、過失があっても保護されますから、AはCに無効を主張できません。
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【(3) 不適切】 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。2020年4月施行の改正で「善意無過失」が要件になりました。Dは善意でも過失があるため保護されず、AはDに取消しの効果を主張できます。 【(4) 不適切】 強迫による取消しには、第三者を保護する規定がありません。第96条第3項が保護するのは詐欺の場合だけです。したがって、Aは取消し前に現れた善意無過失のEに対しても、取消しの効果を主張できます。 【覚えておきたい点】 第三者の保護の要件は、虚偽表示が「善意」、詐欺と錯誤が「善意無過失」、強迫は「保護なし」です。

出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問1(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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