賃貸住宅管理業法によれば、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
民法など法令 第44問
賃貸住宅管理業法によれば、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。
- (1)特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- (2)特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、業務管理者をして、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
- (3)特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、その写しを交付しなければならない。
- (4)特定転貸事業者は、第29条の不当な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を告げない場合、懲役若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されるが、勧誘者は、特定転貸事業者と同様に違反したとしても罰則の対象にはならない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 適切。これが正答】
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)第28条は、特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約(いわゆるマスターリース契約)の条件について広告をするときは、家賃、維持保全の実施方法、契約の解除に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないとしています(誇大広告等の禁止)。
【(2) 不適切】
特定賃貸借契約の締結前の重要事項の説明(第30条)は、特定転貸事業者が書面を交付して行いますが、業務管理者にさせることまでは求められていません。業務管理者は、賃貸住宅管理業者が営業所ごとに置く者で、サブリースの重要事項説明の担い手として定められているわけではありません。
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【(3) 不適切】
第32条は、特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、「閲覧させなければならない」としています。写しの交付ではありません。
【(4) 不適切】
不当な勧誘等の禁止(第29条)は、特定転貸事業者だけでなく勧誘者にも適用されます。故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした者は、勧誘者であっても罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はその併科)の対象になります。
【覚えておきたい点】
サブリースに関する規律(第28条〜第36条)は令和2年12月15日に施行され、賃貸住宅管理業の登録制度は令和3年6月15日に施行されました。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問44(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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