賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第44問
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
- (2)賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
- (3)賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
- (4)賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 不適切。これが正答】
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法第13条第1項)。賃貸人の承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできますが(同条第2項)、それは書面の交付の代わりであって、説明そのものを省略できるわけではありません。
【(1) 適切】
管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う、賃貸住宅の維持保全を行う業務と、それと併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務です(第2条第2項)。維持保全を行わず、金銭の管理のみを行う業務は管理業務に当たりません。
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【(3) 適切】
賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはなりません(第15条)。一部の再委託は認められます。
【(4) 適切】
賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません(第17条第1項)。これに違反した場合は、罰金の対象となります。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問44(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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