マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。…

民法など法令 第34問

マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 【(2) 不適切。これが正答】 区分所有法第33条第1項は、規約は管理者が保管しなければならないとし、ただし書で、管理者がないときは「建物を使用している区分所有者又はその代理人」で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならないとしています。保管者は建物を使用している者に限られ、区分所有者でなくその代理人でもかまいません。記述はこの要件を欠いています。 【(1) 適切】 第33条第1項本文のとおりです。 【(3) 適切】 第33条第2項は、規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(電磁的記録の場合はその表示したものの閲覧)を拒んではならないとしています。 【(4) 適切】 第33条第3項は、規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないとしています。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問34(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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