宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説…
民法など法令 第45問
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- (1)Aは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。
- (2)Aは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自らその調査を行わなければならない。
- (3)Aは、当該マンションが既存の建物である場合には、当該マンションについて、建物状況調査結果の概要を記載した書面で、買主に説明するために、自らその調査を実施しなければならない。
- (4)Aは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況について、記載した書面で、買主に説明しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 適切。これが正答】
宅地建物取引業法施行規則の改正(令和2年8月28日施行)により、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地建物の位置が表示されているときは、その図面における所在地が重要事項の説明の対象に加わりました。
【(2) 不適切】
石綿については、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときに、その内容を説明します。宅地建物取引業者に自ら調査を行う義務はありません。記録がなければ、その旨を説明すれば足ります。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 不適切】
既存の建物の場合は、建物状況調査(実施後1年を経過していないもの)を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要を説明します(宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2)。宅地建物取引業者が自ら建物状況調査を実施する義務はありません。
【(4) 不適切】
台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況は、建物の「貸借」の場合の説明事項です。売買の場合には、法令上の説明事項とされていません。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問45(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「民法など法令」のほかの問題
- 令和4年度 第35問借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはど
- 令和5年度 第2問制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に
- 令和5年度 第44問賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 令和6年度 第28問A棟、B棟及びC棟の3 棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適
- 令和7年度 第25問区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 令和7年度 第45問宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの
スポンサーリンク

