甲土地を所有するAが、B銀行から融資を受けるに当たり、甲土地にBのために抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法…

民法など法令 第4問

甲土地を所有するAが、B銀行から融資を受けるに当たり、甲土地にBのために抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。ただし、甲土地には、Bの抵当権以外の担保権は設定されていないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。 【(2) 適切。これが正答】 法定地上権(民法第388条)が成立するのは、抵当権の設定当時、土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属していた場合です。設定当時に更地であれば、その後に建物を建てても法定地上権は成立しません。Aは土地を利用する権原を買受人Cに主張できず、明渡しの請求に応じなければなりません。なお、建物は土地とともに一括して競売することができます(民法第389条)。 【(1) 不適切】 抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及びます(民法第370条)。日本の法律では土地と建物は別個の不動産なので、土地の抵当権は建物には及びません。
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【(3) 不適切】 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期となった最後の2年分について、抵当権を行使することができます(民法第375条第1項)。別段の合意がなくても、利息は一定の範囲で担保されます。 【(4) 不適切】 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません(民法第396条)。被担保債権が存在する限り、Aに対して抵当権だけが時効で消滅することはありません。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問4(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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