甲土地を所有するAが、B銀行から融資を受けるに当たり、甲土地にBのために抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法…
民法など法令 第4問
甲土地を所有するAが、B銀行から融資を受けるに当たり、甲土地にBのために抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。ただし、甲土地には、Bの抵当権以外の担保権は設定されていないものとする。
- (1)抵当権設定当時、甲土地上にA所有の建物があった場合には、当該抵当権の効力は当該建物にも及ぶ。
- (2)抵当権設定当時、甲土地が更地であった場合、当該抵当権の実行手続により買い受けたCから甲土地の明渡しが求められたときには、Aは、その請求に応じなければならない。
- (3)抵当権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の利息は当該抵当権によって担保されない。
- (4)Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が存在していても、時効によって消滅する。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 適切。これが正答】
法定地上権(民法第388条)が成立するのは、抵当権の設定当時、土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属していた場合です。設定当時に更地であれば、その後に建物を建てても法定地上権は成立しません。Aは土地を利用する権原を買受人Cに主張できず、明渡しの請求に応じなければなりません。なお、建物は土地とともに一括して競売することができます(民法第389条)。
【(1) 不適切】
抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及びます(民法第370条)。日本の法律では土地と建物は別個の不動産なので、土地の抵当権は建物には及びません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 不適切】
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期となった最後の2年分について、抵当権を行使することができます(民法第375条第1項)。別段の合意がなくても、利息は一定の範囲で担保されます。
【(4) 不適切】
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません(民法第396条)。被担保債権が存在する限り、Aに対して抵当権だけが時効で消滅することはありません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問4(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「民法など法令」のほかの問題
- 令和3年度 第4問Aが、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する契約の締結について、Cに代理権を授
- 令和3年度 第40問マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあ
- 令和5年度 第30問甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの
- 令和6年度 第2問マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれ
- 令和6年度 第45問宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの
- 令和7年度 第41問Aが、自己所有の住戸をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法によれば
スポンサーリンク

