Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。…
民法など法令 第5問
Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。ア Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。イ Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。ウ Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属であるGが、Fに代わって相続人となる。エ Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (1)
正答は (1)。不適切なものはアの一つです。
【ア 不適切】
代襲相続が生じるのは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格・廃除によって相続権を失ったときです(民法第887条第2項)。相続の放棄は代襲原因ではありません。放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法第939条)、その子Cが代わって相続人になることはありません。
【イ 適切】
相続欠格(民法第891条)は代襲原因です。Dの子Eが代襲相続人になります。
【ウ 適切】
廃除(民法第892条、第893条)も代襲原因です。遺言による廃除の場合も同じで、Fの子Gが代襲相続人になります。
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【エ 適切】
代襲者(I)も相続の開始以前に死亡していたときは、その子(J)がさらに代襲して相続人になります(民法第887条第3項。再代襲)。子の系統の再代襲には制限がありません。なお、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲は、その子(甥・姪)までです。
以上から、不適切なものは一つで、正答は (1) です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問5(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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