次の事例のうち、民法の規定によれば、善良な管理者としての注意義務まで求められないものはどれか。…

民法など法令 第1問

次の事例のうち、民法の規定によれば、善良な管理者としての注意義務まで求められないものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。 【(4) 善管注意義務までは求められない。これが正答】 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、その財産を保存しなければなりません(民法第940条第1項)。2023年4月施行の改正で、義務を負う場面が「現に占有しているとき」に整理された規定です。注意義務の程度は善管注意より軽いものです。 【(1) 善管注意義務を負う】 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(事務管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって管理をしなければならず(第697条第1項)、善良な管理者の注意をもって管理すると解されています。注意義務が軽くなるのは、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるための緊急事務管理の場合で、悪意又は重大な過失があるときだけ責任を負います(第698条)。留守宅に届いた宅配品を預かることは緊急事務管理には当たりません。
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【(2) 善管注意義務を負う】 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければなりません(第298条第1項)。 【(3) 善管注意義務を負う】 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います(第644条)。委任は有償か無償かを問わず善管注意義務です。

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問1(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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