賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
民法など法令 第44問
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- (2)賃貸住宅管理業者の登録は、5 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
- (3)賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5 分の1 以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
- (4)賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。
正答 (2)
正答は (2)。
【(2) 適切。これが正答】
賃貸住宅管理業の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(賃貸住宅管理業法第3条第2項)。更新の申請があった場合に、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有します(同条第3項)。
【(1) 不適切】
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、事務所の所在地にかかわらず、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(第3条第1項)。都道府県知事の登録の制度はありません。なお、管理戸数が200戸未満の者は登録を受けなくてもかまいません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 不適切】
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して置かなければなりません(第12条第1項)。従事者の数に対する割合で業務管理者の数を定める仕組みではありません(従事者の5分の1以上という基準は、宅地建物取引業法の専任の宅地建物取引士の設置の基準です)。
【(4) 不適切】
管理受託契約の締結前の重要事項の説明(第13条)は、賃貸人の承諾があっても省略できません。説明が不要とされるのは、賃貸人が賃貸住宅管理業者などの専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合です(同条第1項かっこ書)。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問44(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「民法など法令」のほかの問題
- 令和3年度 第1問Aが、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合
- 令和3年度 第34問区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了
- 令和4年度 第1問委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 令和4年度 第38問団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれ
- 令和6年度 第2問マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれ
- 令和6年度 第45問宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの
スポンサーリンク

