共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。…

民法など法令 第1問

共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

正答 (1) または (4)
正答は (1) または (4)。どれを選んでも正解とされました。 【(1) 不適切。これが正答】 共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(共有持分)について、利害関係人の請求により裁判所が命じるのは「所有者不明建物管理人」による管理です(民法第264条の8第1項)。「管理不全建物管理人」(第264条の14)は、所有者による管理が不適当で他人の権利が侵害され、又はそのおそれがある建物について選任されるもので、所在不明を要件とする制度ではありません。制度の名前を取り違えている点で不適切です。
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【(2) 適切】 各共有者は持分に応じて管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います。共有者が1年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます(民法第253条)。 【(3) 適切】 各共有者は、他の共有者が分割等によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負います(民法第261条)。 【(4) 不適切。これも正答】 共有物の全部又はその持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、その共有物又は持分について裁判による共有物分割をすることができません(民法第258条の2第1項)。相続開始から10年を経過したときに共有物分割ができるとする例外(同条第2項)は、相続財産に属する「共有物の持分」について定めたもので、しかも、その持分について遺産の分割の請求があり、相続人が共有物分割によることに異議の申出をしたときは適用されません。本肢は「全部」の場合も含めて「10年を経過すれば裁判による分割ができる」と読める書き方で、条文の仕組みと合わないため、(4)も正解とされました。 【覚えておきたい点】 2023年4月施行の改正で、所有者不明建物管理命令(第264条の8)と管理不全建物管理命令(第264条の14)が新設されました。「所在が分からない」のか「管理が悪い」のかで制度が分かれます。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問1(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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