次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、管理者の職務(区分所有者を代理するものも含む。)に当たるものはいくつある…

管理組合の運営 第5問

次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、管理者の職務(区分所有者を代理するものも含む。)に当たるものはいくつあるか。ア 共用部分につき損害保険契約をした場合における、同契約に基づく保険金額の請求及び受領イ 共用部分について生じた不当利得による返還金の請求及び受領ウ 規約の保管エ 集会における毎年1回一定の時期に行う管理者の事務に関する報告

正答 (4)
正答は (4)。 【ア 職務に当たる】 区分所有法第26条第2項後段は、管理者は、共用部分について損害保険契約をした場合の保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理するとしています。 【イ 職務に当たる】 同じく第26条第2項後段は、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、管理者が区分所有者を代理するとしています。 【ウ 職務に当たる】 第33条第1項は、規約は管理者が保管しなければならないとしています。管理者は、利害関係人の請求があれば規約を閲覧させなければなりません(同条第2項)。
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【エ 職務に当たる】 第43条は、管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないとしています。 【まとめ】 アからエまですべて管理者の職務にあたりますから、正答は (4) です。 ※2026年10月時点では、2025年の改正により、保険金等の請求・受領の代理について、区分所有者であった者(書面等で別段の意思表示をした者を除く)も代理の対象に含める規定(第26条第2項)に改められています。

出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問5(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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