1棟300戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が25名である理事会の効率的な運営の在り方として理事…
規約・管理委託契約 第27問
1棟300戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が25名である理事会の効率的な運営の在り方として理事会の中に部会を設置することについて理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- (1)貴マンションのような大規模なマンションの管理組合では、理事会のみで実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して実質的な検討を行うことが考えられます。
- (2)部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長及び副理事長により構成される幹部会を設けることが考えられます。
- (3)部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会決議に代えることができます。
- (4)部会を設ける場合、副理事長が各部の部長を兼任するような組織体制を構築することが考えられます。
正答 (3)
正答は (3)。
【何を問うているか】
大規模マンションの管理組合における理事会運営について、標準管理規約のコメントが示している考え方を問う問題です。300戸で理事の定数が25名という設定は、全員で一つの会議体として実質的な議論をするのが難しい規模であることを示しています。
【標準管理規約の考え方】
標準管理規約のコメントは、管理組合の規模が大きくなると理事会のみで実質的な検討を行うのが難しくなることから、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して実質的な検討を行うことも考えられるとしています。あわせて、理事会の運営方針を検討するため、理事長及び副理事長(各部の部長を兼任することが望ましい)による幹部会を設けることも有効であるとしています。ただし、これには重要な留保が付されています。
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【(1) 適切】
上記のとおり、部会を設けて業務を分担し、実質的な検討を行うという助言は、標準管理規約のコメントの示すところそのものです。適切な発言です。
【(2) 適切】
理事長及び副理事長による幹部会を設けて運営方針を検討するという助言も、コメントが有効であるとしているところです。適切な発言です。
【(3) 適切でない。これが正答】
標準管理規約のコメントは、部会を設ける場合であっても、理事会の決議事項については理事会で決議することが必要であり、部会の決議をもって理事会の決議に代えることはできないとしています。部会はあくまで実質的な検討を先行して行う場であり、意思決定の権限を持つ機関ではありません。理事会は理事全員で構成される機関であって、その決議権限を一部の理事だけに委ねることは、理事会という機関の性質に反します。本肢は部会の決議をそのまま理事会決議に代えることができるとしている点で適切ではなく、これが正答となります。
【(4) 適切】
コメントは幹部会を構成する副理事長について「各部の部長を兼任することが望ましい」としていますから、副理事長が各部の部長を兼任する組織体制を構築するという助言は適切です。部会での検討と幹部会での方針決定がつながりやすくなるという実務上の利点があります。
【補足】
なお、標準管理規約は副理事長の人数を定めていませんが、部会制をとる場合には部の数に応じた人数の副理事長を置くことが想定されます。役員の員数は規約で定める事項ですから、部会制を導入するのであれば、規約の役員の員数の定めもあわせて見直す必要があるでしょう。
正答は (3) です。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問27(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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