専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟からなる団地における団地総会又は棟総会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定…

規約・管理委託契約 第31問

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟からなる団地における団地総会又は棟総会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 適切でない】 区分所有法第70条第1項は、団地内建物の一括建替え決議を、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行うとしたうえで、各団地内建物ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することを要件としています。議決権は、土地の持分の割合によります(同条第2項による第69条第2項の準用)。共用部分の共有持分割合によるとし、棟ごとの要件にも触れていない本肢は適切ではありません。 【(2) 適切。これが正答】
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標準管理規約(団地型)第68条は、棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び当該棟の議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て招集するとしています。各棟では管理者を置かないため、区分所有法第34条第5項に基づく招集としたものです(第68条関係コメント)。適切な記述です。 【(3) 適切でない】 区分所有法第69条第1項は、団地内の特定の建物の建替えについての承認決議(建替え承認決議)は、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数で行うとしています。区分所有者の頭数の要件はなく、出席組合員を基準とするものでもありません。本肢は適切ではありません。 【(4) 適切でない】 管理費等の滞納に対する訴訟その他の法的措置は、理事長が理事会の決議を経て追行するものとされています(団地型の管理費等の徴収の規定)。各棟修繕積立金の滞納であっても、棟総会の決議は必要ありません。本肢は適切ではありません。

出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問31(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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