管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律…
規約・管理委託契約 第31問
管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によれば、適切なものはどれか。
- (1)組合員の氏名は個人情報の保護に関する法律で保護される個人情報に当たることから、新たに区分所有権を取得して組合員となった区分所有者は、その氏名を管理組合に届け出ることを拒否することができる。
- (2)高齢者等の災害弱者に係る情報は、個人のプライバシーに深く関わるため、災害時等の、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっても、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、地域の防災関係組織等に提供することはできない。
- (3)組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。
- (4)区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。
正答 (4)
正答は (4)。
【何を問うているか】
管理組合が組合員の氏名などを扱う場面について、個人情報の保護に関する法律と標準管理規約の双方から考えさせる問題です。個人情報だから何もできない、という短絡した理解を正す出題になっています。
【(1) 適切でない】
標準管理規約は、組合員は、その氏名及び現住所を管理組合に届け出なければならないと定めています。管理組合は組合員が誰であるかを把握しなければ、総会の招集通知も管理費の請求もできません。個人情報の保護に関する法律は、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めたものであって、法令や規約に基づく届出の義務を免れさせるものではありません。したがって、個人情報であることを理由に氏名の届出を拒否することはできません。本肢は適切ではありません。
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【(2) 適切でない】
個人情報の保護に関する法律は、個人データを本人の同意なく第三者に提供してはならないことを原則としつつ、例外を定めています。その一つが、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときです。災害時に高齢者等の避難に配慮が必要な方の情報を地域の防災関係組織に提供する場面は、まさにこの例外にあたり得ます。あらかじめの同意がなければ絶対に提供できない、とする本肢は適切ではありません。原則と例外のうち、例外の存在を落としている点が誤りです。
【(3) 適切でない】
個人情報の保護に関する法律は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合は、第三者提供にあたらないものとしています。組合員名簿の管理を管理会社に委託し、それに伴って氏名を渡すのは、まさにこの委託に伴う提供です。したがって本人の同意は必要ありません。もっとも、委託した側は委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務を負いますから、管理会社任せにしてよいわけではありません。本肢は第三者提供にあたるとしている点で適切ではありません。
【(4) 適切。これが正答】
標準管理規約は、理事長は、会計帳簿、組合員名簿等について、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないと定めています。逆にいえば、請求者が組合員又は利害関係人であること、そして理由を付した書面による請求であることが要件です。区分所有者の親族であるというだけでは、直ちに利害関係人にあたるとは限りませんし、そもそも理由を付した書面による請求があったかどうかも確かめなければなりません。したがって、親族関係が確認できたというだけで直ちに閲覧請求に応じることはできません。本肢は適切であり、正答となります。
【実務上の留意点】
ここでいう利害関係人とは、その区分所有権や敷地利用権について法律上の利害関係がある者を指すと解されており、単に事実上の関心を持つ者は含まれません。閲覧に応じる際には、請求の目的が正当なものかどうかを理事会で確認し、必要に応じて閲覧の範囲を限定することも検討すべきです。
正答は (4) です。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問31(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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