甲マンションにおいて、区分所有者Aが所有する101 号室をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及…

管理組合の運営 第7問

甲マンションにおいて、区分所有者Aが所有する101 号室をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び借地借家法(平成3年法律第90 号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約においては、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされている他には、別段の定めはないものとする。ア Aは賃貸業を営む事業者で、101 号室には居住せずに、Bに同室を居住用として賃貸して賃料収入を得る営業行為を行っていたとしても、Aの行為は、甲マンションの用途違反には該当しない。イ 甲マンションの管理組合で建替え決議がなされたため、AB間の賃貸借契約が期間満了するに際して、AがBに対して更新を拒絶した場合、Bは建替え決議遵守義務があるので、借地借家法による正当事由の有無を判断することなくAB間の賃貸借は終了する。ウ AB間の賃貸借契約に基づいて管理費等の支払義務はBにある旨を、あらかじめAから甲マンションの管理組合に届け出てBの銀行口座から自動的に引き落とされていた場合であっても、甲マンションの管理組合は、Aに対して滞納されている管理費等の請求をすることができる。エ 甲マンション管理組合の集会を開催する場合、会議の目的たる事項についてBが利害関係を有しない場合であっても、Bのために、甲マンションの管理組合は、甲マンションの見やすい場所に、その集会の招集通知を掲示しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。 【ア 正しい】 規約は専有部分を専ら住宅として使用することを求めていますが、これは専有部分の使用の態様を定めたものです。区分所有者A自身が居住していなくても、101号室はBの住宅として使用されていますから、用途違反にはあたりません。アは正しい記述です。 【イ 誤り】 建替え決議は区分所有者の間の決議であり、専有部分の賃借人Bがこれに拘束されるわけではありません。AがBとの建物賃貸借の更新を拒絶するには、借地借家法第28条の正当事由が必要です。建替え決議があったことは正当事由の判断の一事情とはなり得ますが、正当事由の有無を判断することなく賃貸借が終了するわけではありません。イは誤りです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ 正しい】 管理費等の支払義務は区分所有者が負うものです。AB間の契約でBが支払うことにし、Bの口座から引き落とされていたとしても、それはAB間の内部の取決めにすぎません。管理組合は、区分所有者Aに対して滞納管理費等を請求できます。ウは正しい記述です。 【エ 誤り】 区分所有法第44条第2項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者が会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合(同条第1項)に、集会を招集する者は、招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならないとしています。賃借人Bが利害関係を有しない場合には、掲示する義務はありません。エは誤りです。 【まとめ】 誤っているものはイとエの二つですから、正答は (2) です。

出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問7(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「管理組合の運営」のほかの問題

  1. 令和2年度 第5問法人でない管理組合の規約の保管及び閲覧に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並
  2. 令和3年度 第13問滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」という。)の消滅時効に関
  3. 令和4年度 第10問大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(この問いにおいて「政令指定災害」という
  4. 令和6年度 第8問甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合の運営に重大な支
  5. 令和7年度 第4問甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催す
  6. 令和元年度 第8問甲マンションの管理組合Aの組合員Bは、101号室の区分所有権の購入に際して、C銀行から融

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク