共用部分及び敷地の共有持分の割合が等しいA、B、C及びDの区分所有者からなるマンション(この問いにおいて「甲マンション」…
建物・設備・修繕 第9問
共用部分及び敷地の共有持分の割合が等しいA、B、C及びDの区分所有者からなるマンション(この問いにおいて「甲マンション」という。)が地震によって滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。ただし、同地震は、被災マンション法に基づいて政令の指定を受けた大規模災害ではないものとする。ア 甲マンションの全部が滅失した場合には、A、B、C及びDのいずれの者も、他の者に対し、甲マンションの敷地について、分割を請求することができる。イ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1を超える部分に相当する部分の滅失である場合に、復旧に反対した区分所有者Aは、復旧に賛成した区分所有者の全員に対して、Aの建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるが、復旧に賛成した区分所有者のいずれか一人に対して請求することもできる。ウ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分所有者単独での共用部分の復旧は認めないとする旨の規約を設定することはできない。エ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、区分所有者Bが自己の専有部分の復旧の工事に着手するまでに復旧の決議があったときは、Bは、単独で専有部分の復旧をすることはできない。
- (1)アとイ
- (2)イとウ
- (3)ウとエ
- (4)エとア
正答 (1)
正答は (1)。
【何を問うているか】
地震によりマンションが滅失した場合の、敷地の分割請求と復旧の手続を問う問題です。被災マンション法の政令指定を受けた大規模災害ではないという前提ですから、区分所有法と民法の原則で処理します。
【ア 正しい】
建物の全部が滅失すると、区分所有関係そのものが消滅します。専有部分と敷地利用権を一体として扱う根拠も、分離処分を禁止する根拠も、建物が存在することを前提としていますから、建物がなくなれば敷地は通常の共有に戻ります。したがって各共有者は、民法の共有の規定により、他の共有者に対していつでも分割を請求することができます。本肢は正しい記述です。逆にいえば、建物が存続している限り、区分所有者は敷地の分割を請求できません。
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【イ 正しい】
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、復旧の決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によります。そして区分所有法第61条第7項は、復旧の決議があった場合において、決議の日から2週間を経過したときは(同条第8項の買取指定者の指定がある場合を除き)、決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者は、決議に賛成した区分所有者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができると定めています。条文が「全部又は一部に対し」としているとおり、全員に請求することも、そのうちの一人に請求することもできます。多額の資金を要する復旧に加わらない選択をした人が、投下資本を回収して区分所有関係から離脱できるようにした仕組みです。本肢は正しい記述です。
【ウ 誤り】
建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失、いわゆる小規模滅失の場合、区分所有法第61条第1項本文により、各区分所有者は滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができます。しかし同条は、この定めについて規約で別段の定めをすることを妨げないとしています。したがって、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分所有者が単独で復旧することを認めないとする規約を設けることはできます。共用部分をばらばらに直されると、仕上げがちぐはぐになったり費用の精算が複雑になったりするため、管理組合として一括して行う運用にも合理性があるからです。本肢は「設定することはできない」としている点で誤りです。
【エ 誤り】
区分所有法第61条第1項ただし書は、復旧の工事に着手するまでに復旧の決議、建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは単独で復旧できないとしていますが、この制限は共用部分についてのみ及びます。自己の専有部分の復旧は、決議があっても各区分所有者が単独で行うことができます。専有部分は各区分所有者が自由に使用・処分できる部分であり、団体の決議で縛る理由がないからです。本肢は誤りです。
【まとめ】
正しいものはアとイですから、正答は (1) です。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、大規模滅失の復旧決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各3分の2以上の多数によるものに改められています(第61条第5項)。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問9(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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