甲マンション707 号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を結び、…

民法など法令 第16問

甲マンション707 号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約(この問いにおいて「本件賃貸借契約」という。)を結び、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。 【何を問うているか】 敷金について、担保する範囲、返還の時期、充当の請求、賃貸人が交替した場合の扱いを問う問題です。改正民法によって条文として明文化された部分が多く、判例の考え方がそのまま取り込まれています。 【(1) 正しい。これが正答】 民法は、敷金を、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭と定義しています。この「賃貸借に基づいて生ずる債務」には、契約存続中の未払賃料だけでなく、契約終了後、明渡しまでの間の賃料相当額の損害賠償債務も含まれるというのが判例の考え方です。敷金は明渡しまでの一切を担保するものだからこそ、返還は明渡しの後になるわけです。本肢は正しい記述であり、正答となります。
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【(2) 誤り】 民法は、敷金の返還債務が生じるのは、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときであると定めています。すなわち、明渡しが先で敷金の返還が後という順序であり、両者は同時履行の関係に立ちません。明渡しを受けてみなければ、原状回復にいくらかかるかが分からず、返還すべき額が確定しないからです。したがって賃借人Bは、敷金の返還との同時履行を主張して明渡しを拒むことはできません。本肢は誤りです。 【(3) 誤り】 民法は、賃貸人は賃借人が債務を履行しないときに敷金をその債務の弁済に充てることができるとする一方で、賃借人の側から、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできないと定めています。敷金は賃貸人のための担保ですから、いつ充当するかは賃貸人が決めるべきことであり、賃借人の都合で担保を食いつぶすことは認められません。本肢は誤りです。 【(4) 誤り】 賃貸物である不動産が譲渡され、賃貸人たる地位が移転したときは、敷金の返還に係る債務は新しい賃貸人が承継します。賃借人からすれば、誰が賃貸人であっても敷金は最終的に返ってくるべきものであり、旧賃貸人を追いかけなければならないというのでは保護に欠けるからです。本肢の事案では、Aが707号室をCに譲渡して移転登記もしていますから、敷金返還債務はCに承継されており、BはCに対して敷金の返還を請求できます。本肢は誤りです。 【整理】  敷金が担保する範囲  未払賃料、原状回復費用、明渡しまでの賃料相当損害金など  返還の時期      賃貸借の終了かつ明渡しの後(同時履行ではない)  充当の請求      賃貸人からはできる、賃借人からはできない  賃貸人の交替     敷金返還債務は新賃貸人が承継する 正答は (1) です。

出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問16(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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