地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第20問
地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)準都市計画区域においては、都市計画に、用途地域を定めることができる。
- (2)市街化調整区域においては、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができない。
- (3)第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。
- (4)第一種住居地域においては、都市計画に、開発整備促進区を定めることができない。
正答 (3)
正答は (3)。
【何を問うているか】
都市計画法の地域地区について、どの区域にどの地区を定めることができるかを問う問題です。それぞれの地区が何のために設けられたのかを理解していれば、機械的な暗記に頼らずに判断できます。
【(1) 正しい】
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、そのまま放置すれば将来の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域について定めるものです。ここには、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区を定めることができます。本肢は正しい記述です。
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【(2) 正しい】
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成又は保持のため、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。市街化調整区域は、そもそも市街化を抑制すべき区域として開発行為が厳しく制限されていますから、あらためて用途を制限する地域を重ねて定める必要がありません。本肢は正しい記述です。
【(3) 誤り。これが正答】
特例容積率適用地区は、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている容積の活用を促進して土地の高度利用を図るための地区です。これを定めることができるのは、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域の内に限られます。第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には定めることができません。低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域であり、容積を集めて高度利用を図るという発想と相容れないからです。本肢は誤りであり、正答となります。
【(4) 正しい】
開発整備促進区は、大規模な集客施設の立地を計画的に誘導するために、地区計画の区域内に定めるものです。これを定めることができるのは、第二種住居地域、準住居地域、工業地域、又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)です。第一種住居地域には定めることができません。第一種住居地域は住居の環境を保護するための地域であり、大規模な集客施設を積極的に誘導する区域としては想定されていないためです。本肢は正しい記述です。
【考え方のこつ】
住環境の保護を主眼とする地域ほど、高度利用や大規模集客を促進する仕組みは定められないという方向性でつかむと、初見の地区名でも見当がつきます。低層住居専用地域に特例容積率適用地区を定められないこと、第一種住居地域に開発整備促進区を定められないことは、いずれもこの方向性の表れです。
正答は (3) です。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問20(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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