管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第27問
管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕があるので、その一部を管理費に充当した。イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。
【何を問うているか】
管理費と修繕積立金の使い分けを問う問題です。標準管理規約は、管理費は通常の管理に要する経費に、修繕積立金は特別の管理に要する経費に充てるものとして、両者を明確に区分しています。この区分を崩す取扱いが適切でないものにあたります。
【ア 適切でない】
標準管理規約は、修繕積立金を取り崩すことができる場合を限定列挙しており、管理費への充当は含まれていません。修繕積立金は将来の大規模修繕などのために区分所有者全員が積み立てている資金であり、日々の管理費の不足を埋めるために使えば、必要なときに工事ができなくなります。未収金が増えて管理費が不足するのであれば、滞納の回収を進めるか、管理費の額そのものを見直すべきです。本肢は適切ではありません。
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【イ 適切】
標準管理規約は、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当すると定めています。本肢はこの定めどおりであり、適切です。
【ウ 適切でない】
標準管理規約は、管理費を充当する通常の管理に要する経費の一つとして、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を挙げています。保険料は毎年度継続して発生する経常的な支出ですから、管理費から支払うべきものです。保険料が高くなってきたことを理由に修繕積立金を取り崩すのは、上記の区分を崩すものであり適切ではありません。保険料の増加に対しては、管理費の額の見直しや補償内容の再検討によって対応することになります。
【エ 適切】
標準管理規約のコメントは、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費について、修繕工事の一環としての経費であることから修繕積立金から取り崩すこととなる、としています。本肢はこの考え方どおりであり、適切です。なお、長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断に要する経費については、管理費から支出するか修繕積立金を取り崩すかを、あらかじめ管理組合で決めておくことが必要であるとされています。工事と直結する診断か、計画作りのための診断かで扱いが分かれる点に注意してください。
【まとめ】
適切でないものはアとウの二つですから、正答は (2) です。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問27(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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