Aがその所有する甲マンションの301 号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関する次の記述のう…

民法など法令 第16問

Aがその所有する甲マンションの301 号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 正しい】 保証人は、債権者から履行を請求されたとき、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求できます(民法第452条、催告の抗弁)。しかし、連帯保証人にはこの権利がありません(第454条)。Cは連帯保証人ですから、まずBに催告するよう請求することはできません。正しい記述です。 【(2) 誤り。これが正答】 第447条第2項は、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができると定めています。主たる債務に遅延損害金の定めがなくても、保証債務について独自に遅延損害金を定めることはできます。これは保証人の負担を主たる債務より重くするものではなく、保証人自身の不履行に備える定めだからです。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】 保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる「当事者」にあたります(第145条かっこ書)。また、時効の利益の放棄の効果は放棄した者についてだけ生じますから、主たる債務者Bが放棄しても、Cは自ら主たる債務の時効を援用し、保証債務を免れることができます。正しい記述です。 【(4) 正しい】 連帯保証人について生じた事由のうち、主たる債務者に効力が及ぶのは、更改、相殺、混同などに限られます(第458条による第438条、第439条第1項、第440条の準用)。履行の請求は含まれず、第441条により、債権者と主たる債務者が別段の意思表示をしない限り、主たる債務者に効力は及びません。正しい記述です。なお、逆に主たる債務者に対する履行の請求による時効の完成猶予・更新は、保証人にも及びます(第457条第1項)。 【覚えておきたい点】 令和2年4月施行の改正民法で、連帯保証人に対する履行の請求は主たる債務者に効力を及ぼさない(相対的効力)ことになりました。改正前と結論が違うので注意してください。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問16(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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