管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。…
民法など法令 第3問
管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)規約の別段の定めによっても、管理者は一部共用部分を所有することはできない。
- (2)規約の別段の定めによっても、共用部分の所有者を管理者以外の特定の区分所有者とすることはできない。
- (3)管理所有者は、その者が管理所有する共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
- (4)管理所有者は、その者が管理所有する共用部分について、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、変更をすることはできない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 誤り】
区分所有法第27条第1項は、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができるとしています。一部共用部分を除く規定はなく、管理所有者の義務を定める第20条第1項も「一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者」のために管理すると定めていますから、一部共用部分も管理所有の対象になります。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
第11条第2項は、共用部分の共有関係について規約で別段の定めをすることを妨げないとし、ただし書で、管理所有(第27条第1項)の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできないとしています。区分所有者であれば、規約で特定の区分所有者を共用部分の所有者と定めることができます。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい。これが正答】
第27条第2項は、管理所有について第6条第2項を準用しています。第6条第2項は、区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができると定めています。管理所有者も、管理所有する共用部分の保存・改良のため、この請求ができます。本肢は正しい記述です。
【(4) 誤り】
管理所有者ができないのは、第17条第1項に規定する共用部分の変更、つまり形状又は効用の著しい変更を伴う変更です(第20条第2項、第27条第2項)。形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、管理所有者がすることができます。本肢は誤りです。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問3(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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