規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。…
民法など法令 第2問
規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の土地も含む。イ 規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。ウ 建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。エ 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。
【何を問うているか】
規約敷地についての基本問題です。区分所有法上の「建物の敷地」は、建物が所在する土地(法定敷地)と、規約により建物の敷地とされた土地(規約敷地)に分かれます。加えて、一定の場合には規約を定めなくても規約敷地とみなされる「みなし規約敷地」があります。この三層構造を押さえているかが問われています。
【ア 正しい】
区分所有法第5条第1項は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができると定めています。条文は「その他の土地」と幅を持たせていますから、庭や通路のほか、駐車場、自転車置場、公園状の空地なども含まれます。したがってアは正しい記述です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【イ 誤り】
規約敷地となった土地も、区分所有法上の「建物の敷地」として同法の管理の枠組みに乗ります。区分所有法第21条は、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合について、共用部分の管理に関する第17条から第19条までの規定を準用しています。つまり、保存行為は各区分所有者が単独ででき、管理行為は集会の普通決議、重大な変更は各4分の3以上という共用部分と同じ扱いになります。民法の共有の規定によるのではありませんから、イは誤りです。ここは「敷地だから民法の共有」と早合点しやすい箇所です。
【ウ 正しい】
区分所有法第5条第2項前段は、建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなすと定めています。たとえばL字型の建物の一方の棟が取り壊された結果、その下の土地に建物が載らなくなった場合です。放っておくと敷地から外れてしまい敷地利用権の関係が壊れるため、法が自動的に規約敷地扱いにして一体性を保っています。ウは正しい記述です。
【エ 誤り】
同じ区分所有法第5条第2項の後段は、土地の一部の分割により建物が所在する土地以外の土地となったときも同様とすると定めています。つまりこの場合もみなし規約敷地となり、改めて規約で定める必要はありません。エは「改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない」としている点で誤りです。
【まとめ】
正しいのはアとウの二つですから、正答は (2) です。みなし規約敷地が生じる場面は「建物の一部滅失」と「土地の一部分割」の二つである、という形で対にして覚えておくと取りこぼしません。
※2026年10月時点では、2025年の改正により、共用部分の重大変更の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(規約で2分の1を超える割合まで引下げ可)によるものに改められています(第17条第1項)。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問2(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
「民法など法令」のほかの問題
- 令和2年度 第7問甲マンション101 号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男Cの単独所有と
- 令和3年度 第3問管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 令和3年度 第24問警備業務に関する次の記述のうち、警備業法(昭和47 年法律第117 号)の規定によれば、
- 令和4年度 第16問Aが所有する甲マンションの102 号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した場合
- 令和5年度 第16問Aは、甲マンションの202 号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、
- 令和6年度 第18問不動産登記の権利部の所有権に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び不動産登記法(平成
スポンサーリンク

