区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約…

規約・管理委託契約 第25問

区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 適切】 標準管理規約第17条関係コメントは、承認の判断に専門的な判断が必要となる場合は、建築士や建築設備の専門家など専門的知識を有する者の意見を聴くなど専門家の協力を得ることを考慮するとし、特にフローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要であるとしています。適切な記述です。 【(2) 適切でない。これが正答】 第17条第6項は、理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならないと定めています。コメントも、承認は工事の結果生じた事後的な影響について発注した区分所有者の責任や負担を免責するものではないと説明しています。管理組合の責任と負担とする本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切】 第17条第7項は、承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等、工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を届け出なければならないと定めています。適切な記述です。 【(4) 適切】 玄関扉は共用部分ですが、第22条第1項は、窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものは、管理組合がその責任と負担において計画修繕として実施するとしています。そのうえで同条第2項は、管理組合がその工事を速やかに実施できない場合には、区分所有者は、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事をその区分所有者の責任と負担において実施することができるとしています。適切な記述です。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問25(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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