X、A、B、C及びDはいずれも甲マンションの区分所有者であり、Xが管理者に選任されている。X以外の区分所有者からXに対す…
管理組合の運営 第2問
X、A、B、C及びDはいずれも甲マンションの区分所有者であり、Xが管理者に選任されている。X以外の区分所有者からXに対する管理者の解任を求める訴えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。
- (2)Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
- (3)Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
- (4)Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。
正答 (1)
正答は (1)。
【前提】
区分所有法第25条第2項は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができるとしています。
【(1) 正しい。これが正答】
解任の請求は「各区分所有者」ができ、不正な行為が区分所有者全員に損害を与えるものである必要もありません。区分所有者の一人であるAに損害を被らせる不正な行為を理由に、Aは解任の訴えを提起できます。本肢は正しい記述です。
【(2) 誤り】
集会で解任の議案が否決されていても、各区分所有者の裁判所への解任請求権は失われません。集会の多数決では解任できない場合に、少数者を保護するための制度だからです。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
解任請求の理由は、不正な行為に限られず、「その他その職務を行うに適しない事情」も含まれます。職務を行うに適しない事情があれば、不正な行為がなくても解任の訴えを提起できます。本肢は誤りです。
【(4) 誤り】
第25条第2項の解任請求権は、区分所有者を保護するための規定であり、規約で奪うことはできないと解されています。規約に訴えを提起できない旨の定めがあっても、Dは解任の訴えを提起できます。本肢は誤りです。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問2(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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