AとBはいずれも甲マンションの区分所有者である。Aが、塔屋及び外壁(いずれも共用部分である。)と自ら所有する専有部分とを…
建物・設備・修繕 第5問
AとBはいずれも甲マンションの区分所有者である。Aが、塔屋及び外壁(いずれも共用部分である。)と自ら所有する専有部分とをあわせて第三者に賃貸して賃料を得ている場合において、Bが、Aに対して、塔屋及び外壁のうち、自らの持分割合に相当する部分について不当利得の返還請求権を行使できるかどうか等に関する次の記述のうち、判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲マンションの規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるものとする。
- (1)区分所有者全員の共有に属する共用部分を第三者に賃貸することは、共用部分の管理に関する事項に当たる。
- (2)一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は、各区分所有者に帰属する。
- (3)区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。
- (4)甲マンションの規約の定めは、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解することができる。
正答 (3)
正答は (3)。
【何を問うているか】
共用部分を一部の区分所有者が第三者に賃貸して賃料を得ていた事案について、最高裁平成27年9月18日判決の考え方を問う問題です。
【(1) 正しい】
判例は、区分所有者全員の共有に属する共用部分を第三者に賃貸することは、共用部分の管理に関する事項にあたるとしています。したがって、区分所有法第18条により、集会の決議や規約で定めることになります。正しい記述です。
【(2) 正しい】
判例は、一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は、各区分所有者に帰属するとしています。正しい記述です。
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【(3) 誤り。これが正答】
判例は、区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使することができる旨を、集会で決議し、又は規約で定めることができるとしています。共用部分の管理と密接に関連するもので、団体として一元的に処理するのが合理的だからです。この場合、各区分所有者は自らの請求権を行使することができません。集会で決議することはできないとする本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
判例は、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の規約の定めは、区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解することができるとし、各区分所有者による請求を認めませんでした。正しい記述です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問5(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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