200 戸を超え、役員数が20 名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、…
規約・管理委託契約 第27問
200 戸を超え、役員数が20 名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- (1)理事会の中に部会を設け、当該部会に分担された業務については、部会の決議により理事会の決議に代えることができる。
- (2)監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあり、遅滞なくその旨を報告する必要があると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
- (3)共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為について、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
- (4)区分所有者が共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕を実施する際は、理事の過半数の承諾を得ることなく、書面又は電磁的方法による理事会決議に基づき、理事長がその承認又は不承認をすることができる。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 適切でない】
標準管理規約第35条関係コメントは、大規模マンションで理事会の中に部会を設け、各部会に業務を分担させることを考えられるとしつつ、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで理事全員による理事会であることを明確にする必要があるとしています。部会の決議で理事会の決議に代えることはできません。本肢は適切ではありません。
【(2) 適切でない】
第41条により、監事は、理事の不正行為などを認めるときは遅滞なく理事会に報告しなければならず、必要があると認めるときは理事長に理事会の招集を請求できます。監事が自ら招集できるのは、請求の日から5日以内に招集の通知が発せられない場合です。直ちに招集できるとする本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切。これが正答】
第54条関係コメントは、災害等の場合の応急的な修繕工事の実施等のほかにも、共用部分の軽微な変更及び狭義の管理行為については、大規模マンションなど、それぞれのマンションの実態に応じて、機動的な組合運営を行う観点から、これらのうち特定の事項について理事会の決議事項として規約に定めることも可能であるとしています(監事による監視機能の強化などへの配慮が必要とされています)。適切な記述です。
【(4) 適切でない】
第53条第2項は、専有部分の修繕等の承認又は不承認などについて、「理事の過半数の承諾があるときは」書面又は電磁的方法による決議によることができるとしています。理事の過半数の承諾なしに書面等による決議をすることはできません。本肢は適切ではありません。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問27(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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