駐車場の使用等に関する次の記述のうち、標準管理規約並びに区分所有法及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第27問
駐車場の使用等に関する次の記述のうち、標準管理規約並びに区分所有法及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。
- (1)機械式立体駐車場を撤去し、そこに平面駐車場を設けるには、区分所有者全員の賛成が必要である。
- (2)管理組合と駐車場使用契約を締結している区分所有者が他に転居し、その専有部分に新たに入居してきた第三者は、当該契約に基づき、自ら所有する車両のために、駐車場を使用することができる。
- (3)空いている駐車場に無断で駐車し続けている近隣住民に対し、管理組合は、区分所有法第57 条に基づいてその無断駐車に対する法的措置を採ることはできない。
- (4)管理組合との駐車場使用契約に基づき平面駐車場の所定の区画に駐車していた車両が盗難にあった場合、管理組合は責任を負わなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 適切でない】
機械式立体駐車場を撤去して平面駐車場にすることは、共用部分(附属施設)の変更にあたり、その程度に応じて総会の特別多数決議又は普通決議で決します(標準管理規約第47条、区分所有法第17条・第18条)。区分所有者全員の賛成が必要なわけではありません。本肢は適切ではありません。
【(2) 適切でない】
第15条第3項は、区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うとしています。新たに入居した第三者が、その契約に基づいて駐車場を使用することはできません。本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切。これが正答】
区分所有法第57条の停止等の請求は、区分所有者(第6条第1項)や専有部分の占有者(同条第3項)が共同の利益に反する行為をした場合のものです。近隣住民は区分所有者でも占有者でもないので、第57条に基づく措置はとれません。この場合は、標準管理規約第67条第3項に基づき、不法行為を理由として理事長が理事会の決議を経て法的措置をとることになります。適切な記述です。
【(4) 適切でない】
駐車場使用契約は、駐車区画の使用を認める契約であり、車両を預かって保管する契約ではありません。第15条関係コメントも、車両の保管責任については管理組合が負わない旨を駐車場使用契約又は駐車場使用細則に規定することが望ましいとしています。盗難について管理組合が当然に責任を負うわけではありません。本肢は適切ではありません。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問27(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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