甲マンションの区分所有者はA、B及びCの3名(この問いにおいて「Aら」という。)である。また、同マンションの敷地利用権は…
民法など法令 第3問
甲マンションの区分所有者はA、B及びCの3名(この問いにおいて「Aら」という。)である。また、同マンションの敷地利用権は、Aらが準共有する賃借権であり、規約には、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の分離処分の可否に関する定めは設けられていない。Aらは、甲マンションの敷地の所有者であるXとの間で、土地賃貸借契約を締結している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- (1)Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の準共有持分とを分離して処分することができる。
- (2)Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、敷地利用権の譲渡についてB及びCの同意を得なければならない。
- (3)Aが専有部分をDに賃貸した場合、AがXから賃借している甲マンションの敷地をDに転貸をしたことになる。
- (4)Xが敷地をYに譲渡し、敷地の賃貸人たる地位がYに移転した場合であっても、当該敷地の所有権の移転の登記をしなければ、Yは賃貸人の地位をAらに対抗することができない。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 誤り】
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利(賃借権の準共有を含む)である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません(区分所有法第22条第1項)。地主Xの承諾を得ても、分離処分ができるようになるわけではありません。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
専有部分と敷地利用権の準共有持分を一体として譲渡する場合に、他の準共有者B・Cの同意を要するとする規定はありません。賃借権の譲渡について必要となるのは、賃貸人Xの承諾です(民法第612条第1項)。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
判例は、借地上の建物を第三者に賃貸しても、建物の敷地を転貸したことにはならないとしています。建物の賃借人は建物の使用に必要な範囲で敷地を利用するにすぎず、敷地の利用者は依然として建物所有者だからです。AがDに専有部分を賃貸しても、敷地をDに転貸したことにはなりません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい。これが正答】
民法第605条の2第3項は、不動産の譲渡によって賃貸人たる地位が移転した場合、その移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができないとしています。Yは所有権移転登記をしなければ、賃料の請求など賃貸人としての地位をAらに主張できません。本肢は正しい記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問3(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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